古物商における主たる営業所等届出とは?
複数の都道府県で営業を営む古物商が増加し、営業所等の全国展開が進んでいることを背景に、古物営業法の許可単位の見直しが行われました。
現在は営業所等が複数ある場合に、所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要です。
それが今回の改正では、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出でだけで済んでしまうという内容になっております。
その経過措置として、この主たる営業所等の許可を受けるためには「主たる営業所等届出書」を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課や防犯課(警察によって名称は異なります)に提出をします。
改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等の方は、主たる営業所等の届出を行う必要があります。
重要ポイントとして、期限内に手続きをしない場合には古物商許可が失効してしまいます。
※営業所・古物市場が1つしかない場合や、1つの県内にしか営業所・古物市場がない場合にも主たる営業所等の届出が必要です。逆に複数県に事業所がある場合は、主たる営業所を管轄する公安委員会に、複数事業所分の届出を提出します。
失効してしまった場合は、改正後に改めて許可を申請・取得しなければいけなくなってしまいます。
もし許可失効後に営業を継続していれば『無許可営業』として3年以下の懲役・100万円以下の罰金が処せられます。
さらに、古物営業法違反での許可取消しの場合には5年間は許可取得ができなくなります。
また届出の提出は、改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から2年以内)までの間に行う必要があります。
つまり令和2年の4月までには全面施行されますので、なるべく早く手続を済ませたほうがいいでしょう。
この届出手続きは通常、管轄の警察へ持参して行うことが必要であり、郵送での手続は認められていません。
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