古物競りあっせん業の届出とは?
古物競りあっせん業とはインターネット上でオークションサイトを運営する方のことです。
インターネットオークションを運営することで収益を得るものには届出が必要となります。
古物商許可申請や、古物市場主許可申請は営業開始前の申請が必要でしたが、古物競りあっせん業の届出は営業開始後2週間以内に届出なければなりません。
これはサイト開設前に届出がされても、実際のサイトの確認ができないためです。
万が一届け出をせず営業を行った場合は20万以下の罰金が科せられてしまいます。
申請必要な書類は次のとおりです。
〇古物競りあっせん業開始届出書 |
〇添付書類
法人の場合 |
注意点として競りあっせん業者には次のような遵守事項が定められています。
1.古物を売却しようとする方から申込を受けようとするときは、その方の住所や氏名や年齢など人物が特定できるような情報の確認と、以下の措置を取るように努めなければなりません。
①口座振替による認証 ②クレジットカード認証 ③エスクロー(※)など 2.売却しようとする古物が、盗品等の疑いがある時は直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。 3.古物を売りたい方のあっせんを行った時には、書面やパソコン等により、 4.上記の3の資料は作成の日から1年間保存するよう努めなければなりません。 |
盗品等が第三者に売却されると、所在が不明になるなど被害回復に支障をきたすおそれがあり、さらに取引の安全が損なわれてしまいます。
警察は盗品等と疑うに足りる理由がある場合は、古物に係わる競りの中止を命じることもあります。
このため、古物競りあっせん業の届出をした方は、必要な書類の他に24時間連絡が可能な連絡先を明らかにする必要があります。
例えば、インターネットオークションでフリーメールのアドレスのみで登録を行っていたりすると、オークションに品物を出品しておきながら、買い手が購入し先に代金を振り込んだとしても、商品が届かないといった被害がでてしまう恐れがあります。
そうならない為にも、ネットオークション運営サイト側も法令で定められていないことまで本人確認の強化をしているサイトも多くあります。
インターネットオークションサイトを運営するためには、法令で定められたことのみならず、利用者の安全な取引を確保する事が求められています。
安全に取引ができないインターネットオークションサイトは利用者にも敬遠される傾向がありますので、ネットサーバーシステムなどはもちろんですが、安全な取引をする為の工夫も必要となります。
では古物商の免許を取得していて、自社のHP上で自社の商品オークションを行う場合は古物競りあっせん業の届出は必要となるのでしょうか。
その疑問に対する答えは、NOです。
ただし古物競りあっせん業の届出は必要ありませんが、古物商自らが自社のHP上でオークションを行うためには、公安委員会への事前に競り売りの届出が必要となります。
競り売りの届出は、競り売りを行う都度に届出が必要で、競り売りを行う3日前までに行います。
その際に必要な書類が下記の2点になります。
・競り売り届出書 |
・添付書類 特に法律上の定めはありませんが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料。 |
古物証の許可を受けた警察署の管轄以外の場所で届出をする場合は、古物商許可証を持参し、許可のあることを明らかにする必要があります。
注意点として、届出をした警察署から受理年月日が記載された「競り売り届出書」を受け取ったら、競り売り実施場所に備え付けなければなりません。
競り売りの届出を提出していたとしても、営業所ではないオークション会場などで、直接競り売りの出品を受託すると営業の制限違反となってしまいます。
出品者と事前に、自分の営業所か相手の居所等で出品物の委託を受ける必要があります。
事前に出品物の委託を受けて、届出をしていれば、当日に競り売りの会場で出品物を受け取ることは可能です。
ホームページ上で競り売りができる期間は最大6ヶ月です。その後も継続する場合は、期限が過ぎる前にその都度、競り売りの届出をする必要があります。
古物市場主、古物競りあっせん業者や、オークションサイトに出品する場合は届出は必要ありません。
▼まずはこちらからお問合せください。
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