古物商許可取得後に必要な手続きと注意点
古物商の許可取得後も、しなければならない手続きが幾つかありますので、ご紹介いたします。
2.取引年月日や品名・数量、古物の特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢と言った項目を記載した台帳を、記録した日から3年間は保存しなければなりません(取引総額が原則1万円以上の場合)。
3.個人で許可を受けて、法人化(会社設立)する場合は、たとえ代表者が同じであっても、新たに法人として許可を受けなければなりません。
4.許可証に記載されている氏名・名称、住所・居所、行商する・しないが変更になった場合は、許可証の書き換え申請が必要となります。
5.古物商許可は、営業所を管轄する公安委員会ごとに受けなければなりませんので、他府県に営業所を設置する場合は、設置する場所を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。
6.ホームページ設置の届出を出している場合は、許可の取得後、すみやかに許可番号と許可を出した公安委員会名をホームページ上に記載する必要があります。
7.古物の買い取りは、届出をした営業所か、取引の相手方の住所又は居所でなければなりません。スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間、店舗(露店)を出店しての買い取りは出来ません。
8.古物営業を廃止した場合は、許可証を返納しなければなりません。また、個人で許可を取得された方がお亡くなりになった場合は、親族か法定代理人に返納義務があります。
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