古物競りあっせん業の認定申請とは?
古物競りあっせん業を営む方が「国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合している場合に、認定を受けることができるという制度です。
まず古物競りあっせん業とはインターネット上でオークションサイトを運営する方のことです。
古物商は自らが売買を行いますが、古物競りあっせん業は競り形式で出品者と入札者により落札されるもので、オークションサイトを運営することで収益を得るものです。
ここでは、古物競りあっせん業の認定を受けるのに必要な書類とメリットについてご説明します。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
★個人の場合 |
・略歴書(最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるもの) |
・誓約書 |
・業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準(※)」に該当することを説明した書類 |
・古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類 |
★法人の場合 |
・住民票(業務を行う役員のもので本籍が記載されたもの、「個人番号」の記載がないもの) |
・略歴書(業務を行う役員の最近5年間の略歴を記載した、署名又は記名押印のあるもの) |
・誓約書(業務を行う役員のもの) |
・業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準(※)」に該当することを説明した書類 |
・古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類 |
(※)盗品等の売買の防止等に資する方法の基準
古物あっせん業者の遵守事項が守られていることと、以下の1から9までの全ての基準を満たしていることが必要です。
単にサイト載っているだけではなく、利用規約や画面の切り替えなどで明確になってないといけません。
1.古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
2.出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。 3.出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。 4.盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。 5.上記の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。 6.営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に知るための措置を講じていること。 7.盗品等である古物の出品を禁止すること。 8.盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。 9.古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。 |
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署生活安全課や防犯係り(警察によって名称は異なります)に届け出をします。
認定を受ける方法は以上となっておりますが、認定を受けるとどんなメリットがあるのでしょうか?
認定を受けた事業者は、官報に公示され、サイト上に認定を受けている旨(認定マーク)の表示をすることができます。
これにより利用者は、盗品などが売買されにくいサイトを識別をすることが可能になり、安全に取引ができるので集客にも繋がります。
▼まずはこちらからお問合せください。
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