古物営業法に違反した場合の罰則一覧
古物営業法に違反した場合には、下記の罰則が科せられます。知らなかったでは済まされませんので、十分ご注意ください。
違反 条文 |
項目 | 罰則内容 |
---|---|---|
第3条 | 無許可営業 | 3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
不正手段による許可取得 | 3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
|
第5条
第1項 |
虚偽申請・届出 | 20万円以下の罰金 |
第7条 | 届出義務・虚偽届出違反 | 10万円以下の罰金 |
第8条
第1項 |
返納義務違反 | 10万円以下の罰金 |
第8条
第3項 |
許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反 | 5万円以下の科料 |
第9条 | 名義貸し | 3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
営業停止命令違反 | 3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
|
第10条 | 競り売りの届出義務違反 | 20万円以下の罰金 |
第10条の2
第1項 |
古物競りあっせん業者の届出義務及び虚偽申告違反 | 20万円以下の罰金 |
第11条
第1項 |
許可証携帯義務違反 | 10万円以下の罰金 |
第11条
第2項 |
行商従事者証携帯義務違反 | 10万円以下の罰金 |
第12条 | 標識の掲示義務違反 | 10万円以下の罰金 |
第14条
第1項 |
古物商の営業の制限違反 | 1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
第14条
第2項 |
古物市場主の営業の制限違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第15条
第1項 |
確認義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第16条 | 古物商の帳簿の記録義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第17条 | 古物市場主の記録義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第18条
第1項 |
帳簿等の保存義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第18条
第2項 |
破損帳簿の届出義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第19条
第2項 |
品触れの到達日記載義務及び保存違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第19条
第4項 |
電磁的方法による品触れの保存義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第19条
第5項及び第6項 |
品触れ該当品の申告義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第21条 | 保管命令違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第21条の7 | 古物競りあっせん業者の競りの中止命令違反 | 6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
第22条第1項 | 立ち入り検査妨害、拒否等違反 | 10万円以下の罰金 |
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