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古物営業法に違反した場合の罰則一覧

古物営業法に違反した場合には、下記の罰則が科せられます。知らなかったでは済まされませんので、十分ご注意ください古物営業法に違反した場合の説明

違反
条文
項目 罰則内容
第3条 無許可営業 3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金

不正手段による許可取得 3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金

第5条

第1項

虚偽申請・届出 20万円以下の罰金
第7条 届出義務・虚偽届出違反 10万円以下の罰金
第8条

第1項

返納義務違反 10万円以下の罰金
第8条

第3項

許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反 5万円以下の科料
第9条 名義貸し 3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金

営業停止命令違反 3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金

第10条 競り売りの届出義務違反 20万円以下の罰金
第10条の2

第1項

古物競りあっせん業者の届出義務及び虚偽申告違反 20万円以下の罰金
第11条

第1項

許可証携帯義務違反 10万円以下の罰金
第11条

第2項

行商従事者証携帯義務違反 10万円以下の罰金
第12条 標識の掲示義務違反 10万円以下の罰金
第14条

第1項

古物商の営業の制限違反 1年以下の懲役又は

50万円以下の罰金

第14条

第2項

古物市場主の営業の制限違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第15条

第1項

確認義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第16条 古物商の帳簿の記録義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第17条 古物市場主の記録義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第18条

第1項

帳簿等の保存義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第18条

第2項

破損帳簿の届出義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第19条

第2項

品触れの到達日記載義務及び保存違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第19条

第4項

電磁的方法による品触れの保存義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第19条

第5項及び第6項

品触れ該当品の申告義務違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第21条 保管命令違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第21条の7 古物競りあっせん業者の競りの中止命令違反 6ヶ月以下の懲役又は

30万円以下の罰金

第22条第1項 立ち入り検査妨害、拒否等違反 10万円以下の罰金

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