古物商免許許可画像

古物営業法の申請先の見直しについて


 
複数の都道府県で営業を営む古物商等が増加し、営業所等の全国展開が進んでいることを背景に、古物営業法の一部が改正されました。

許可単位の見直しは、2020年の4月より施行されています。

実際の内容について改正前と改正後で比較して確認していきましょう。

〇古物商の許可について

改正前では、営業所がある都道府県毎に古物商の許可を受ける必要があります。

改正後では、主たる営業所を管轄する都道府県(公安委員会)の許可を受ければ、他都道府県の営業所を設ける場合でも届出をするだけで可能となります。

例えば、改正前は東京都、神奈川県、千葉県で営業所がある場合には、東京都公安委員会、神奈川県公安委員会、千葉県公安委員会の3つの許可をそれぞれ取得する必要がありました。

それが今回の法改正で、主たる営業所の所在地を東京都とする場合は、東京都の公安委員会の許可を1つ取得すれば、神奈川県や千葉県においては許可は不要となり、届出だけで足りるようになります。

〇経由規定の整備について

改正前では、変更が生じた場合には営業所ごとに、営業所を管轄する公安委員会に届出なければなりませんでした。

改正後では、他都道府県の届出は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会を経由して届出を行うことができることとなります。
また、主たる営業所の所在地以外の営業所を管轄する公安委員会を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届けでを行うことも可能となります。

これにより、届出手続における利便性が大幅に向上することとなります

 

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