古物商許可申請で必要な書類
ご用意頂くもの(必要書類)について
必要書類には、全国共通で必須のものと、管轄警察署独自のものとがあります。独自の必要書類は各警察署によって大きく異なりますので、ここでは代表的なものをご紹介いたします。
なお、ご用意頂く書類は、個人事業として申請する場合と法人として申請をする場合で異なりますので、以下分けてご説明いたします。
◆個人として申請をする場合
1.本籍地入りの住民票
(申請者と管理者それぞれのもの。なお、申請者が管理者を兼任することは可能です。外国人の方は住民票の代わりに「外国人登録原票記載事項証明書」が必要になります。)
2.身分証明書
(申請者と管理者それぞれのもの。本籍地の市役所で発行。運転免許証等とは違いますので、ご注意ください。なお、外国人の方は不要です)
3.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
(申請者と管理者それぞれのもの。申請者は個人用、管理者は管理者用の誓約書が必要となります)
4.過去5年間の略歴を記載した書面
(申請者と管理者のそれぞれのもの)
5.URLの使用権を証明する書類
(ホームページを開設してその中で古物の売買を行う場合に必要になります。具体的にはプロバイダからのURL通知書や契約書、又はインターネットのドメイン検索サービスでプリントアウトしたもの)
◆法人として申請をする場合
1.定款
2.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(法務局で発行。事業目的欄には基本的に古物商を営む旨の記載がなければいけませんが、警察署によっては確認書や議事録の別途添付で対応可能な場合があります)
3.本籍地入りの住民票
(役員全員と管理者それぞれのもの。外国人の方は住民票の代わりに「外国人登録原票記載事項証明書」が必要になります。)
4.身分証明書
(役員全員と管理者それぞれのもの。本籍地の市役所で発行。運転免許証等とは違いますので、ご注意ください。なお、外国人の方は不要です)
5.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
(役員全員と管理者それぞれのもの。申請者は個人用、管理者は管理者用の誓約書が必要となります)
6.過去5年間の略歴を記載した書面
(役員全員と管理者のそれぞれのもの)
7.URLの使用権を証明する書類
(ホームページを開設してその中で古物の売買を行う場合に必要になります。具体的にはプロバイダからのURL通知書や契約書、又はインターネットのドメイン検索サービスでプリントアウトしたもの)
※1~4の書類は全国共通で必須のものであり、それ以外の書類は管轄の警察署によって取扱いが異なります。なお、3~6の書類は、管理者を別に立てる場合は、管理者の分も必要になります。
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