古物市場主の許可申請に必要な書類とは?
古物市場主とは、古物商であるお客さんを対象として、古物の取引をする場所を提供して入場料や手数料をもらう商売となります。
古物商との違いとしては、場所の提供と取引の管理のみを行い、古物自体の取引には参加しないこととなります。
古物市場主の許可を取得するために必要な書類を、法人の場合と個人の場合で下記にまとめましたので、確認していきましょう。
個人許可申請の場合
〇許可申請書(個人許可申請用) |
〇添付書類 |
・古物市場規約
市場が開設される場所が特定されていることや、市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払い比率等、参集資格、入会方法が定めてあることが必要です。 |
・古物市場の参集者名簿 古物商に限られていて、古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等が記載されていることが必要です。また参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていることも確認しておきましょう。 |
・参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー |
・住民票(本人と営業所の管理者の分が必要です) |
・身分証明書(本人と営業所の管理者の分が必要です) |
・略歴書(本人と営業所の管理者の分が必要です) |
・誓約書(本人と営業所の管理者の分が必要です) 本人と営業所の管理者が同一の場合は、管理者用の書類1通で足ります。 |
他に該当する営業形態のみ添付する書類には、次のものがあります。
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合) |
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が確認できる書類で、プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面や、「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたものを提出します。 他の登録者から使用権限を借り受けている場合(家族の名前で登録など)は、その疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出します。 |
法人許可申請の場合
〇許可申請書(法人許可申請用) |
〇添付書類 |
・法人の登記事項証明書 |
・法人の定款 |
・古物市場規約 |
・古物市場の参集者名簿 |
・参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー |
・住民票(会社の登記簿に記載されている役員全員と営業所の管理者の分が必要です) |
・身分証明書(会社の登記簿に記載されている役員全員と営業所の管理者の分が必要です) |
・略歴書(会社の登記簿に記載されている役員全員全員と営業所の管理者の分が必要です) |
・誓約書(会社の登記簿に記載されている役員全員と営業所の管理者の分が必要です) 会社の登記簿に記載されている役員と営業所の管理者が同一の場合、兼任している方の添付書類は管理者用の書類1通で足ります。 |
他に該当する営業形態のみ添付する書類には、次のものがあります。
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合) |
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が確認できる書類で、プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面や、「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたものを提出します。 他の登録者から使用権限を借り受けている場合(家族の名前で登録など)は、その疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出します。 |
必要な書類については以上となります。
他の注意点として営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任する必要があります。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
許可証の交付までの処理基準期間は、50日です。
書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、遅れてしまう場合もあります。
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