古物商における競り売りの届出とは?
競り売りとは、複数の買手に価格を競争させて行うもので、一般的にはオークションと呼ばれているものです。
自分のホームページで古物を売却する時に、競り売りの方法で行う場合は、古物商の許可とは別に、競り売りの届出が必要となります。
ただし、古物市場主(※1)、古物競りあっせん業者(※2)や、オークションサイトに出品する場合は届出は必要ありません。
(※1)
古物市場主とは、古物市場で古物商に取引の場として提供して、その取引を監督して古物商であるお客様から、入場料・手数料等をもらう形態の職種です。
つまり場所の提供や管理を行うだけです。
(※2)
古物競りあっせん業とは、インターネット上でオークションサイトを運営する方のことで、競り形式で出品者と入札者により落札されるもので、一般の利用者からなんらかの対価を得る形態の職種です。
こちらも場所の提供や管理を行うだけです。
競り売りの届出は、競り売りを行う都度に届出が必要で、競り売りを行う3日前までに行います。
その際に必要な書類が下記の2点になります。
・競り売り届出書 |
・添付書類 特に法律上の定めはありませんが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料。 |
古物証の許可を受けた警察署の管轄以外の場所で届出をする場合は、古物商許可証を持参し、許可のあることを明らかにする必要があります。
注意点として、届出をした警察署から受理年月日が記載された「競り売り届出書」を受け取ったら、競り売り実施場所に備え付けなければなりません。
競り売りの届出を提出していたとしても、営業所ではないオークション会場などで、直接競り売りの出品を受託すると営業の制限違反となってしまいます。
出品者と事前に、自分の営業所か相手の居所等で出品物の委託を受ける必要があります。
事前に出品物の委託を受けて、届出をしていれば、当日に競り売りの会場で出品物を受け取ることは可能です。
ホームページ上で競り売りができる期間は最大6ヶ月です。その後も継続する場合は、期限が過ぎる前にその都度、競り売りの届出をする必要があります。
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